建設業を営むためには、発注者保護の観点から、原則として国(国土交通大臣)または都道府県(知事)の許可が必要です。
(軽微な建設工事は除かれます。)
28の業種区分があり、それぞれについて手続きが異なります。
また、5大要件も満たす必要があります。
5大要件
@経営業務管理責任者がいること
A専任技術者が営業所ごとにいること
B請負契約に関して誠実性があること
C請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用性を有していること
D欠格要件に該当しないこと
とても手続きが煩雑です。行政書士に手続きの一部をアウトソーシングして、本来の経営業務により注力されるという選択肢はいかがでしょうか。