船舶登記登録
船舶の新規取得、船舶譲渡等で名義変更等が生じる場合、一定の手続きが必要になります。
船舶については、総トン数20トン以上か否かで手続きが変わってきます。
【総トン数20トン以上の場合】
この場合、該当の船舶は法律上、不動産と同様に扱われます。
(1)船籍港を管轄する法務局等に対して土地・建物等と同様に登記の手続きが必要となり、かつ、
(2)官海官庁に対しての登録手続きが必要になります。
たとえば、該当船舶の売買とか、相続で名義変更が生ずる場合は手続きが必要となります。
【総トン数20トン未満の場合】
この場合は登記は不要ですが、登録は必要です。
総トン数20トン未満の船舶を小型船舶といいます。小型船舶の所有権を公証し財産保護を図る
ことなどを目的として平成13年7月4日に「小型船舶の登録等に関する法律」(小型船舶登録法)
が公布され、平成14年4月1日から小型船舶登録制度の運用が開始されました。
小型船舶は、法適用対象外の一部の船舶を除き、船舶登録を受けなければ航行させてはいけない
ことになっております。
●登録対象外の船舶
(1)漁船法に基づき漁船登録を受けている船舶
(2)ろかい舟、または主としてろかいをもって運転する舟
(3)係留船(航行しない船舶)
(4)推進機関を有する長さ3m未満、当該推進機関の連続最大出力が20馬力未満の船舶
(5)長さ12m未満の帆船
(国際航海に従事する帆船、沿海区域を超えて航行する帆船、推進機関を有する帆船、
旅客の運送を行う帆船は除く)
(6)推進機関及び帆装を有しない船舶
(7)災害発生時のみに使用される救難用船舶(国または地方公共団体が所有する船舶のみ)
(8)告示で定められた水域のみを航行する船舶
(例)USJや東京ディズニーランド内の人工池を航行する船舶)
●手続きの必要な場合
新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録のときに手続きが必要になります。